道路は一定の構造基準により造られています。このため、道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。また、これを超える特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可(詳しくは、国土交通省「特殊車両通行許可制度について」 をご覧ください。)を受けることが必要です。
※令和4年4月1日(金曜)午前9時から 特殊車両通行許可のオンライン申請の受付 を開始します。NEW
なお、許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、又は道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人等にも同じように科されます。
車両制限令とは?
車両制限令を理解することが法令を遵守し、事故のない安全な道路を守ることにつながります。
1.車両制限令とは?<4:27>
2.違反車両が与える影響<3:08>
3.特殊車両通行許可制度<1:55>
4.実際の取締り・罰則<3:17>
違反車両に対しては、取締りを実施しております
法令違反車両の取締りを実施しています
軸重超過にご注意ください NEW
「軸重」とはそれぞれの車軸にかかる重量のことで、車両の総重量が制限内でも、軸重が制限を超えてしまうと違反になってしまいます。
積み方が偏っていると、軸重違反になることがありますので、横転事故を防ぐためにも出発前に確認しましょう。
悪質な違反者や常習者に対しては、警察への告発を行う場合もあります
※(独)日本高速道路保有・債務返済機構では、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容の公表を行っています。詳細については、 車両制限令違反車両に対する取組|独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 をご覧ください。
大口・多頻度割引制度においても車両制限令違反車両に対する割引停止等の措置を実施しています!
車両制限令違反車両の通行は社会的・経済的にも大きな問題であることから東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社では車両制限令違反に対し、大口・多頻度割引制度に基づく割引停止等の措置を実施しています。
1.車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等措置の概要
高速道路6会社では、道路の老朽化対策を進めていく上で、重量制限を超過する大型車両が道路の損傷に与える影響は極めて大きいことから、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対して指導取り締まりを実施しています。
重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、平成29年4月からは、違反が確認された場合の措置を一部見直し、下記のとおり実施しています。
個別の違反に対する措置
指導取り締りの結果、違反が確認された場合には以下の措置を講じます。
点数累積に応じた措置
「警告」の累積に応じた措置
平成29年4月1日から
累積違反点数 | 措置内容 |
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30点 | 講習会等による指導 |
60点 | 一部割引停止(1か月) |
90点 | 一部割引停止(2か月) |
120点 | 一部利用停止(1か月) |
150点 | 一部利用停止(2か月) |
お問い合わせはこちらまで
受付窓口名 | 電話番号 | 備考 |
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関西支社交通管制課 | 06-6876-5682 | 大口・多頻度割引の契約支社が関西支社のお客さま |
中国支社交通管制課 | 082-831-4111 | 大口・多頻度割引の契約支社が中国支社のお客さま |
四国支社交通管制課 | 087-823-2111 | 大口・多頻度割引の契約支社が四国支社のお客さま |
九州支社交通管制課 | 092-924-4532 | 大口・多頻度割引の契約支社が九州支社のお客さま |
許可の申請について、詳細はこちらをクリックしてください ⇒各種申請手続き (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のページが開きます)
大口・多頻度割引制度について