平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下、「高速道路会社」という。)は、車両制限令違反の抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、平成29年4月より、高速道路会社各々の大口多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直したところです。
このような状況の中、事業協同組合における車両制限令違反の確認方法として、平成29年5月に「車両制限令違反に係る違反点数通知制度」を開始し、活用いただいているところですが、今般、事業協同組合の負担軽減及び大口・多頻度割引制度の適切な運用等を目的として、当該違反点数通知方法の見直し等を行うこととしましたので、お知らせいたします。
現在、違反点数通知を希望する事業協同組合は、「車両制限令違反による累積点数の通知申請(新規・変更)兼誓約書【様式1】」及び「車両制限令違反による累積点数の通知申請に係る同意について(同意書)【様式2】」を東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)(以下「NEXCO3会社」という。)に対して提出しておりましたが、今後は、各事業協同組合の負担軽減を図る観点から、前記【様式1】及び【様式2】の提出を不要とし、当該組合に所属する組合員が車両制限令に違反し、一定の違反点数が付された場合には契約者である事業協同組合に対して、違反点数を通知することにいたします。
なお、運用の見直しにあたり、NEXCO3会社ではETCコーポレートカード利用約款を改正いたします。通知内容及びETCコーポレートカード利用約款の改正内容につきましては、後日、NEXCO3会社のホームページ等に掲載いたします。
<実施予定:平成30年10月>
車両制限令の現地取締りにおいて、違反者(運転手)が所属する会社(組合員)が迅速に違反事実を把握し、再発防止に向けた取り組みへ反映できるよう、取締り現場において車両制限令違反が現認された場合は、高速道路会社から違反した運転手が所属する会社に対し、違反事実、違反内容及び違反点数等を直接、電話連絡※1いたします。
<実施予定:平成30年2月>
大口・多頻度割引制度を引き続き適切に運用していくため、ETCコーポレートカード利用約款第29条の規定に基づき、契約更新時等に、組合事業に関する確認書類(事業報告書、決算報告書、定款など)を提出いただきます。また、訪問ヒアリングを実施し、組合事業について確認させていただく場合がありますので、ご協力願います。
詳細につきましては、該当する事業協同組合に対し後日お知らせします「協同組合の活動状況等確認資料の提出依頼について」をご覧ください。
<実施予定:平成30年4月>
活動状況の報告方法(現在) | 活動状況の報告(変更後) |
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上記1及び2並びに車両制限令関係のお問い合わせ先
受付時間/9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日)
所在地.〒565-0805 大阪府吹田市清水15-1 道路管制センター2階
Tel.06-6876-5193
所在地.〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1
Tel.082-831-4111(代表)
所在地.〒760-0065 香川県高松市朝日町4-1-3
Tel.087-825-1917
所在地.〒818-0131 太宰府市水城2-25-1
Tel.092-924-4532
上記3及び大口・多頻度割引関係のお問い合わせ先
受付時間/9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日)
所在地.〒567-0871 大阪府茨木市岩倉町1-13
Tel.06-6344-9288
所在地.〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1
Tel.082-831-4477
所在地.〒760-0065 香川県高松市朝日町4-1-3
Tel.087-823-4063
所在地.〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-15
Tel.092-260-6133