危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定等に基づき、水底トンネル又は長大トンネルの通行を禁止又は制限されています。
現在、危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル、通行禁止の対象となっている危険物、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は下記のとおりとなっております。
お客さまへのお願い!!
記
危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル
名称 | 道路名・IC区間等 |
---|---|
阪奈トンネル | 第二阪奈道路 西石切IC~壱分IC |
関門トンネル | 関門トンネル |
肥後トンネル | 九州自動車道 八代IC~人吉IC |
加久藤トンネル | 九州自動車道 人吉IC~えびのIC |
通行禁止の対象となっている危険物
別表第1による
通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
別表第2による