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大型車両の適正かつ安全な走行に向けて

5. 水底・長大トンネルにおける危険物積載車両の通行禁止又は制限について

危険物を積載する車両は、道路法第46条第3項の規定等に基づき、水底トンネル又は長大トンネルの通行を禁止又は制限されています。

現在、危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル、通行禁止の対象となっている危険物、通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は下記のとおりとなっております。

お客さまへのお願い!!

  • 水底・長大トンネルにおける危険物を積載する車両の通行の禁止又は制限については、当該トンネルの構造を保全し、交通の危険を防止するために実施しているものです。
  • 下記2の通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、又は下記3の通行制限の対象となっている危険物で、積載することができる要件を充たさない場合については、下記1の各トンネルを通行することができませんので、手前のインターチェンジ(IC)で流出していただきますようお願いします。
  • この通行の禁止又は制限に違反されて通行された場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。

  1. 危険物積載車両の通行の禁止又は制限を実施しているトンネル

    名称 道路名・IC区間等
    阪奈トンネル 第二阪奈道路 西石切IC~壱分IC
    関門トンネル 関門トンネル
    肥後トンネル 九州自動車道 八代IC~人吉IC
    加久藤トンネル 九州自動車道 人吉IC~えびのIC
    ※その他の高速道路のトンネルにつきましては、高速道路機構のウェブサイト新規ウィンドウを開きます をご覧ください。
  2. 通行禁止の対象となっている危険物

    別表第1による

    (こちらをクリックしてください)
  3. 通行制限の対象となっている危険物並びに当該危険物を積載することができる車両の種類、当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件

    別表第2による

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